相続した車はどうする?名義変更の流れと手続き不要で売る方法

相続した車はどうする?名義変更の流れと手続き不要で売る方法 車買取の悩み
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親が亡くなり、残された車をどうすればいいのか分からないまま、車庫に置いたままになっていませんか。故人の名義のままでは、車を売ることも、廃車にすることもできません。まずは相続人への名義変更が必要になります。

この記事では、相続した車の名義変更の流れと必要書類、そして「手続きが面倒で売りたい」という方に向けて、名義変更を無料で代行してくれる買取業者を利用する方法を整理します。手続きの正確な内容は、事前に運輸支局や専門家にもご確認ください。

相続した車は、まず誰のものになる?

車の所有者が亡くなると、その車は相続人全員の共有財産になります。故人(被相続人)の名義のままでは、次の手続きができません。

  • 車を売却する
  • 廃車にする
  • 自動車保険を更新・名義変更する

いずれの場合も、先に「相続人への名義変更」を済ませる必要があります。乗り続ける場合も売る場合も、最初のステップは名義変更だと考えておきましょう。

相続による名義変更の流れと必要書類(普通車)

普通自動車の名義変更は、被相続人の住所地を管轄する運輸支局(陸運局)で行います。一般的に必要となる書類は次のとおりです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 新しく名義人になる相続人の印鑑証明書(発行3か月以内)と実印
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 車庫証明書(保管場所が変わる場合)
  • 申請書・手数料納付書

なお、車の査定額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書類で手続きできるケースがあります。詳しくは運輸支局でご確認ください。

軽自動車は手続きの負担が軽い

軽自動車の場合は、普通車に比べて手続きの負担が軽くなります。窓口は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会です。

  • 遺産分割協議書が原則不要(相続人間の合意は必要)
  • 印鑑証明書・実印が不要(認印で対応可能)
  • 車庫証明が原則不要

同じ相続でも、普通車と軽自動車で手続きの手間が大きく違います。手元の車がどちらかを確認しておくと、準備がスムーズです。

名義変更には期限がある(15日以内)

道路運送車両法では、所有者が変わった場合、新しい所有者は15日以内に名義変更を行う義務があるとされています。期限を過ぎても自動的に罰せられるわけではありませんが、放置すると次のような不都合が生じます。

  • 自動車保険の更新・名義変更ができない
  • 売却・廃車の手続きが進められない
  • 時間が経つほど相続人全員の同意や書類集めが難しくなる

相続が発生したら、車の名義変更は早めに手をつけておくのが安心です。

「そのまま売りたい」なら名義変更を無料代行する買取業者へ

「相続した車に乗る予定はなく、手続きも面倒なので売ってしまいたい」という方は多いはずです。その場合、名義変更などの手続きを無料で代行してくれる買取業者を利用すると、負担を大きく減らせます。

たとえば全国対応のカーネクストは、公式サイトで「名義変更などの手続きはすべて無料で代行いたします」「書類手続き・名義変更までまるごと代行」と記載しています。査定・引取・手続き代行まで無料のため、相続で名義が故人のままの車でも相談しやすい仕組みです。

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ただし、戸籍謄本や印鑑証明書など、相続人側で準備が必要な書類はあります。「実際の陸運局での手続きは代行、書類集めは自分で」という分担になる点は押さえておきましょう。サービスの詳細はカーネクスト評判の記事で整理しています。

動かない車・車検切れの車を相続した場合は、廃車買取を専門に扱うハイシャル評判の記事も参考になります。状態の良い車を少しでも高く売りたい場合は、大手のガリバー評判の記事もあわせてご覧ください。

相続した車を売るときの注意点

  • 相続人全員の同意が必要:相続人が複数いる場合、売却には全員の合意が前提になります。
  • 必要書類は自分で準備する:手続きの代行はしてもらえても、戸籍謄本・印鑑証明などの取得は相続人側で行います。
  • 名義変更前に売買契約だけ進めない:先に名義を相続人へ移してから売却するのが基本の流れです。
  • 軽自動車は手続きが簡単:軽の場合は普通車より書類が少なく、負担が軽くなります。

相続は車以外の手続きも。専門家に任せる選択肢

相続が発生すると、車だけでなく不動産・預貯金・各種名義変更など、多くの手続きが同時に必要になります。相続人が多い、遠方に住んでいる、平日に役所へ行く時間が取れないといった場合は、相続手続きを専門家(司法書士など)に任せる選択肢もあります。

車の名義変更と売却は買取業者に、相続手続き全体は専門サービスに、と分担すれば、負担をぐっと減らせます。手続きが複雑で困っている方は、相続手続きの代行サービスを検討してみるのも一つの方法です。

東北で相続した車を手放すときのポイント

1世帯あたりの車の保有率が高い東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)では、相続で車が残るケースも多く見られます。地方は近隣に買取店が少ないこともあるため、自宅まで出張査定・引取に来てくれる全国対応の業者が利用しやすい選択肢です。雪のシーズンに入る前に手続きを進めておくと、保管の負担も減らせます。

よくある質問

Q. 故人名義のままで車を売れますか?

A. 故人名義のままでは売却できません。先に相続人への名義変更が必要です。名義変更の手続き自体は、無料で代行してくれる買取業者もあります。

Q. 相続人が複数いる場合はどうなりますか?

A. 相続人が複数の場合、誰が車を相続するかを決める遺産分割協議が必要です。売却する場合も相続人全員の合意が前提になります。

Q. 軽自動車も名義変更は必要ですか?

A. 必要です。ただし軽自動車は遺産分割協議書・印鑑証明・車庫証明が原則不要で、普通車より手続きが簡単です。窓口は軽自動車検査協会になります。

Q. 名義変更や手続きに費用はかかりますか?

A. 自分で手続きする場合は登録手数料などがかかります。買取業者に売却する場合、名義変更や引取の代行を無料で行うサービスもあります。ただし戸籍謄本などの取得費用は相続人側の負担です。

まとめ:名義変更を済ませてから、負担の少ない方法で手放す

相続した車は、まず相続人への名義変更を済ませることがすべての出発点です。普通車は運輸支局で戸籍謄本・印鑑証明・遺産分割協議書などが必要、軽自動車は軽自動車検査協会で比較的簡単に手続きできます。名義変更には15日以内という目安もあるため、早めの対応が安心です。

「手続きが面倒で売りたい」という場合は、名義変更を無料で代行してくれる買取業者を利用すると負担を減らせます。状況に応じて、カーネクストハイシャルガリバーなどの評判記事を参考にしてください。車以外も含めた処分全般で迷っている方は、「もう乗らない車・バイクはどうする?」の悩み解決記事もあわせてご覧いただけます。

※本記事は公開時点の一般的な情報をもとに作成しています。相続や名義変更の手続きは個別の事情によって異なるため、正確な内容は運輸支局・軽自動車検査協会・専門家にご確認ください。

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